ゴルフ場の破綻と譲渡損失
プレー権消滅の場合、現在主流となっている「預託金制」のゴルフ会員権は「預託金返還請求権」と「プレー権」から成っており、プレー権を伴う契約上の権利として譲渡所得の起因となる資産とされています。
ところがゴルフ場の経営破綻に伴って、ゴルフ会員権のプレー権が消滅した場合には「預託金返還請求権」のみが残ることになり、それは単なる育毛金銭債権でしかなくなります。そして預託金の一部しか返還されなかった場合の損失は、金銭債権の貸倒損失(=家事上の損失)となり、その損失は他の所得との損益通算はできません。例えば経営破綻したゴルフ場が「競売」にかけられ、ゴルフ場が差し押さえられた場合などでは、プレー不可能となり、「預託金返還請求権」のみの家事上の損失に該当してしまうでしょう。プレー権継続の場合、破綻したゴルフ場が「競売」を経ることなく、他の企業に経営が引き継がれた場合の不動産担保ローン所得税法上の取扱いは次のとおりですゴルフ場承継会社は旧会員に対して旧会員権を引き取り、新たな会員権の付与を行うが、この際「プレー権」が継続しておれば旧会員権の引き取りは、「新会員権の時価」を譲渡収入とする譲渡となります。
この際、譲渡収入が旧会員権の取得価額を下回れば譲渡損失が生じ、他の所得との損益通算が可能です。なお、仮にゴルフ場承継会社が、旧ゴルフ場の預託金をそのまま引き継ぎ、プレー権も保証したような場合は、ゴルフ会員権を譲渡したことにならないか、新ゴルフ会員権の時価=旧会員権の取得価額となり、譲渡損失は計上されないことになります。会社更生等の場合、会社更生等により預託金債権の一部が切り捨てられた場合の損失は金銭債権に係る家事上のFX損失となります。会社更生等による更生後のゴルフ場で従来通りプレー権を行使できるときは、その会員権の譲渡損失は他の所得と損益通算できます。会社更生等の過程で預託金の一部が切り捨てられた場合でも、その切り捨て前の当初の預託金額が取得費となります。