ゴルフ会員権の
税金

ゴルフ会員権の損益通算

政府税調が先日公表した基本方針書の中で、ゴルフ会員権は総合課税から分離課税に移行するとされています。これによってゴルフ会員権の日経225ミニ売買損益について損益通算ができなくなる可能性が出てきました。現在は、ゴルフ会員権を売却した場合、その売買にかかる利益または損失は他の給与等の所得と合算して総合課税されます。損失が出た場合には給与等の他の所得から差し引くことができます。ゴルフ会員権は、バブル崩壊以降下落しており、含み損を抱えているといわれています。実際にプレーをしていない場合には、今のうちに売却を検討されてはいかがでしょうか。実施時期については未定ですが、昨年の土地や建物の譲渡所得の損益通算廃止がさかのぼって実施されたということもありました。 これと同様に、決まるまで待っていて損益通算するチャンスがなくなるという可能性もありますので、ご注意ください。2006年時点で、ゴルフ会員権の売買損益は、給与所得や事業所得などと合算して計算(損益通算)できる「総合課税」となっている。しかし、政府税制調査会においては、ゴルフ会員権の売買損益を他の所得と分離して課税すること(「分離課税」)が検討事項の一つとなっている。「総合課税」では、売却で育毛剤損失が出ても他の所得と合算できるので、分離課税よりも支払う税金が少なくてすむ場合が多い。(不動産や株式などは、「分離課税」となっている)「分離課税」と決定されるまでには紆余曲折があると思われるが、今後の大きな流れとしては、ゴルフ会員権の損益通算が認められなくなる方向にある。